2008-05-21 第169回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
○寺坂政府参考人 現在登録をされております割賦購入あっせん業者の包括関係でございますけれども、これは三百三十九社ございます。
○寺坂政府参考人 現在登録をされております割賦購入あっせん業者の包括関係でございますけれども、これは三百三十九社ございます。
もう一つは、私も驚いてしまったんですけれども、個別契約型というんですか、クレジットカード会社じゃなくて、これを使わなくて個別契約型の、個品割賦購入あっせん業者というんですかね、これは、僕は登録制だと思っていたら全く登録制ではなくて、勝手にできるということだったので、やはりお金を扱って、割賦販売のあっせん業者についてもこれは登録制にすべきかなと思っているんですけれども、その点についての御所見を伺わせてください
拒絶、反論する権利でございますが、これが接続されるということは、すなわち直接の原因者以外の者に対しましてもそれを主張し得るということでございまして、具体的には割賦販売法、ただいまありましたように、これは経産省の所管の法律でございますけれども、ここにおきまして割賦販売業者との間で商品に瑕疵が存在する等のトラブルが生じました場合に、購入者は販売業者との間に生じている事由を持って支払の請求をする割賦購入あっせん業者
経産省は昨年十二月二十二日に、「割賦購入あっせん業者における加盟店管理の強化・徹底について」という通達を出しておりますが、これは全国信販協会などに出しているんですが、今度問題になっているような幸輝という会社とこの信金、オリエントコーポレーションなどについてきちんと調査をし、信販会社を調べたのかどうか、これは政府参考人の方に伺っておきたいと思います。
私どもといたしましては、昨年十二月、加盟店の不正販売行為による消費者とのトラブルを防止する観点から、日本クレジット産業協会及び全国信販協会に対しまして、「割賦購入あっせん業者における加盟店管理の強化・徹底について」という指導文書を発出いたしまして、信販業者におきましても加盟店の取引の実態の把握を強化するように、それから、クレジットを供与するに当たっての消費者の契約の意思の確認を徹底するようにということを
○迎政府参考人 割賦購入あっせん業者に対する指導というのは、割賦販売法のもとでは、民事上の効果として抗弁権の接続というのが規定されておるわけでございまして、加盟店の実態の把握等につきましては、その文書については指導にかかわるものでございまして、具体的にどういう義務というふうなことは、民事上の義務なりなんなりを指導でやるというふうなことはできないわけでございますけれども、ただ、実際にその加盟店にかかわる
連鎖販売取引について、退会した会員に割賦購入あっせん業者に対する抗弁を認めるなどの措置を講ずることとしております。 以上が、これら法律案の提案理由及びその要旨でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
連鎖販売取引について、退会した会員に割賦購入あっせん業者に対する抗弁を認めるなどの措置を講ずることとしております。 最後に、不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
本法律案は、いわゆる内職・モニター商法やマルチ商法による消費者トラブルが急増していることから、内職・モニター商法である業務提供誘引販売取引については、書面交付の義務づけ、クーリングオフ制度の導入、割賦購入あっせん業者に対する抗弁を認める等の措置を講ずるとともに、マルチ商法である連鎖販売取引については、広告規制の強化等を行い、取引の公正及び消費者利益の保護を図ろうとするものであります。
確かに購入者の保護は大切なんですけれども、この抗弁権の接続を認めますと、今度は信販業者ですね、ここで言っている割賦購入あっせん業者という、法律用語ですけれども、易しく言えば要するにクレジット会社といいますか信販業者だと思うんですけれども、このリスクが大きくなるんじゃないかということを思うんですけれども、これはいかがでしょうか。
この改正におきましては、業務提供誘引販売取引に係る割賦販売等に関し、割賦購入あっせん業者に対する抗弁を認める等の措置を講ずることとしております。 以上が本法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。 以上であります。
その主な内容は、 第一に、いわゆる内職・モニター商法を業務提供誘引販売取引と定義し、広告規制、誇大広告の禁止、契約締結時における書面交付の義務づけ等の措置を講ずるとともに、二十日間のクーリングオフを認めること、 第二に、業務提供誘引販売取引に係る割賦販売等については、割賦購入あっせん業者に対する抗弁を認めること、 第三に、連鎖販売取引について、脱法行為を防止するため、定義を変更し特定負担の金額基準
この改正におきましては、業務提供誘引販売取引に係る割賦販売等に関し、割賦購入あっせん業者に対する抗弁を認める等の措置を講ずることといたしております。 以上が、本法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願い申し上げる次第であります。
したがって、消費者が事業者から物品あるいはサービスを購入した契約が四条一項等で取り消されましても、善意の第三者であるクレジット契約は残るのでございますが、このクレジット契約が割賦販売法第二条第三項第一号及び第二号に規定する割賦購入あっせんに該当する場合、すなわちクレジット契約が二カ月以上の期間にわたり、かつ三回以上に分割して支払う場合には、割賦販売法三十条の四における割賦購入あっせん業者に対する抗弁
そうなりますと、商品の販売の場合と同様に、役務提供事業者に例えば債務不履行があったというような場合の事由をもちまして、消費者が割賦購入あっせん業者、信販会社のような、あるいは場合によりまして金融業者もありますが、支払い請求に対抗できるといういわゆる抗弁権の接続の手当てができるようになるということでございます。
今回のローン提携業者、それから割賦購入あっせん業者に対する抗弁権の接続でこれらの問題が全部解決できると考えられるのか。私はどうも何か脱法行為が残るような気がしてしようがないんで、これにぜひきょう歯どめをかけさせていただきたいと思うんですけれども、例えば役務提供契約と金銭消費貸借契約、これは違う話なんです。
○寺坂説明員 割賦購入あっせん業者等は消費者と継続的な契約関係を維持しているわけでございまして、割賦販売法に基づきまして種々の規制が課されているところでございます。したがいまして、消費者の保護について特に注意を払っていくという非常に重要な社会的な責任を持っているものだというふうに考えているところでございます。
したがいまして、購入者が割賦購入あっせん業者の支払い請求を拒むことが信義に反しない限り、御指摘の商品の購入者が購入の意思を持って締結した割賦購入あっせん契約におきまして、販売業者から商品の引き渡しがないことを理由に支払いの請求を拒むことができるものと考えます。
この政府関係の資料の中に、クレジット会社、昭和五十八年、登録割賦購入あっせん業者、貸倒償却額A、ここで四百二十九億七千八百九十五万二千円、それから残高六兆九千八百七十六億九千九十九万円と、購入あっせん業者、中小小売、その他債権買い取り、自動車メーカー、電機メーカー、銀行クレジットと、こういう格好でクレジット会社関係で融資残高と回収不能金、不能率と、〇・六とか〇・八とか、こういうデータがあるんですがね
なお、ただいま六十五社の数値として申し上げましたけれども、我が国において登録を受けました割賦購入あっせん業者、いわゆる信販会社は全部で百二十八社ございますが、ただいま申し上げました六十五社がクレジットの上においてはそのほとんどを占めると、こういう状況になっております。
これは、その割賦購入あっせん業者は売買契約の直接の当事者ではないわけでございますから、購入者から受けた抗弁につきましてそれが妥当であるかどうかの調査を行う必要があるわけでございまして、少額な取引について抗弁権の接続を認めた場合には、いたずらに社会的コストを増大させることになるという業界側の事情があるわけでございます。
○政府委員(小長啓一君) 改正案では購入者は販売業者に対して主張できる事由をもちまして割賦購入あっせん業者からの代金の支払い請求に対抗することができるということになっておるわけでございます。
○政府委員(小長啓一君) 個別の問題は個々の裁判での問題ということでございますので一概には論ぜられないわけでございますけれども、今度の改正法案でも、割賦購入あっせん業者に対抗しようとする購入者は業者の求めに応じて対抗事由を記載した書面を提出するよう努めなければならないというふうにされておるわけでございまして、この書面につきまして、一般の消費者がその仕組みであるとか、あるいはその書面の入手方法等につきまして
特に現在、購入者保護のための法による措置がとられていない割賦購入あっせんについては、割賦購入あっせん業者が購入者と販売業者との間に介在する複雑な形態の取引であることからトラブルが多発しております。 このような状況からは、割賦販売等に係る取引につき、一層の購入者保護を図ることにより、国民が安心してこれらの取引を利用し得るよう法による措置を充実することが急務となっております。
めるとともに、指定商品の対象として消耗品を加えることができるようにすること、 第二に、割賦販売に適用されている購入者保護のための規定、すなわち、取引条件の表示、書面の交付、いわゆるクーリングオフ、契約の解除の制限等について、所要の改正を加えながら割賦購入あっせんにも適用すること、 第三に、割賦購入あっせんを利用した購入者は、商品に瑕疵がある等の場合には、販売業者に対して主張できる事由をもって、割賦購入あっせん業者
○小長政府委員 消費者だけの観点から見ますとそういう御所論もあろうかと思うわけでございますが、一方割賦購入あっせん業者の方の立場も考えてみますと、抗弁についてかなり調査も必要である、そのためには経費もかかるということになりますと、余り少額のものを対象にして、全部が全部その調査の対象になって社会的コストが増大をするということになりますと、かえって流通秩序の円滑なる運行に支障を来す面もあるのではないかということでございまして
ただ、先ほどもちょっと触れましたように、抗弁権の接続ということで割賦購入あっせん業者が具体的に調査をするわけでございますが、その調査のための社会的コストが非常に高くかかるということになりますと、国民経済全体から見ましてマイナスになる点もあるわけでございますから、その辺のあんばいをどの辺の金額で定めるかということがポイントだと思いますので、長田先生御指摘の点もよく踏まえまして、これから具体的に詰めてまいりたいと
割賦販売法の第三十一条についてお尋ねいたすわけでございますが、現在、百貨店等大規模小売業者は割賦購入あっせん業者登録簿に登録を受けることができないと聞いておりますが、事実でしょうか。